戸籍証明書等の広域交付制度について

ピックアップコラム

2024/7.26

 

戸籍証明書等の広域交付制度について

戸籍が本籍地以外の役所で取得可能になりました

令和6年3月1日より戸籍謄本が近くの役所で取れるようになり、相続手続きをするのにものすごく便利になりました。

親が亡くなって預貯金の解約や相続登記など一定の相続手続きをするためには、亡くなられた方(被相続人と言います。)の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

被相続人がいわゆる本家の人で、出生からずっと本籍は変わっていない人なら今までも問題ありませんでした。1つの役場で全部揃うことがほとんどです。しかし、各地を転々とされた方や(いくら引っ越しをしても本籍を変えてなければ問題ありません)、結婚を機に遠方から転籍された方などはその本籍のある地の役所でないと戸籍が取れませんでした。現実には郵送で取得することになると思います。

これからは本籍地以外の役場で戸籍(除籍)の請求ができるようになります。

具体的にはA市→B市→C町とそれぞれ転籍していた場合、近くの役場で請求すると法務局の戸籍情報連携システムを経由してA市B市C町の戸籍が取得できるようになります。(例外で、電子データ、画像データ化されていない戸籍は取れません。実際にその役場に行くか、郵送で請求しないといけません。)

これにより、相続登記の時に依頼者の方で戸籍が取得しやすくなり、遠方の役場の戸籍収集を司法書士に依頼しなくてもよくなり、相続登記の手続き費用を抑えられるのではないでしょうか。

 

「広域交付制度で取れる戸籍」

本人

配偶者

父母、祖父母など(直系尊属)

子、孫など(直系卑属)

「広域交付制度で取れない戸籍」

兄弟姉妹

※注意

広域交付制度では郵送での請求ができません。

また、代理人による請求もできないので、司法書士などの仕業に依頼したときは原則通り各役場に請求することになります。