相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合の遺産分割協議【特別代理人の選任】
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2024/11.17
相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合の遺産分割協議
父が死亡、相続人は母とその未成年者である子供が2人のケース
このとき、相続人は母と子A、子Bです。
本来はこの3人で、遺産分割協議をします。未成年者は単独で遺産分割協議をすることができないので、親権者である母が子に代わって遺産分割協議をすることになります。そうすると、実質母が1人で協議することになり、親権者と未成年者との間で利害関係が衝突してしまいます。(母が遺産は全て相続するといった、自分に有利に事を進める可能性があります。)そこで未成年である子の権利を護るため家庭裁判所に「特別代理人」という、子に代わって遺産分割協議をする人を選任してもらいます。
今回は未成年の子が2人いるので、それぞれに特別代理人を付けてもらう必要があります。
母、子Aの特別代理人、子Bの特別代理人で協議をします。
申立先
子の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人
・親権者
・利害関係人
費用
・子1人につき800円(今回の場合だと1600円)
・連絡用の郵便切手(裁判所により異なる場合があるので、都度確認します。)
申立てに必要な書類
・申立書(裁判所のHPからダウンロードできます。)
・未成年者の戸籍謄本
・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書(案)等)
・利害関係を証する資料(戸籍謄本等)※利害関係人からの申立ての場合
特別代理人は親族や友人などを候補者にすることができます。裁判所が代理人としてふさわしくないと判断されたら、認められない場合があります。その時は裁判所が指定した人を特別代理人として遺産分割協議をします。
また申立てには遺産分割協議書の案を提出しなければならず、基本的には子の法定相続分を確保した案を提示することにあります。
無事、遺産分割協議書案が認められると、申立ててから約一か月ほどで特別代理人が選任されたことを証する「特別代理人選任審判書」が届きます。
裁判所に提出した遺産分割協議書案の通りの遺産分割協議書をして、遺産分割協議書には特別代理人が署名捺印し、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きをします。
以上が相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合の遺産分割協議の流れでした。結構複雑で時間もかかるので、もう少しで成人する子がいるときは成人するのを待って協議をするのも方法の一つです。しかし、相続税の申告をしないといけないときは期限(10ヵ月以内)に注意しなければなりませんので注意してください。