相続登記までの流れPart1
ピックアップコラム
2024/6.4
相続手続きの事を調べてこのHPにたどり着いた方も多いと思いますので、今回は「相続登記」にスポットを当てて、相続登記を依頼される場合、どのような流れで相続登記がなされるのかを順を追って解説します。今回は遺言書がない事が前提です。
①依頼者との面談(相談)
まずは相続関係を話していただきます。この時点では戸籍がある必要はありません。口頭でもいいので、分かる範囲で亡くなられた方(被相続人と言います)の情報やご家族の情報をお伺いします。次に、どこにどのような不動産があるのかをお聞きします。この時、お持ちの不動産の詳細の載っている資料があると話がスムーズになります。
一番身近な資料だと春頃に市や町から届く固定資産税の明細ではないでしょうか。
次に生前に取引された不動産の登記簿や権利証になると思います。
これらの情報を基に大体の費用やかかる日数をお伝えします。この時点では正確な資料がないので、あくまで目安となります。
それを聞いて、ご依頼されるかどうかを判断してください。もちろん相談料はいただいておりません。無料です。
②戸籍などの資料の収集、相続人の調査
相続登記をする場合、法務局にたくさんの書類を提出しないといけません。被相続人の戸籍一式や相続人の方の戸籍などです。
これはご自身で役場等に行って集めてもいいですし、相続登記をご依頼いただいたら相続人に代わって当事務所が取得することもできます。こちらは有料でのサービスになります。
③不動産の書類の取得
役所にて「名寄帳」を取得します。
これは不動産の一覧表のようなものです。春頃に役所から届く課税明細書でも代用できることもあるのですが、こちらは道路や水路のように課税していない不動産が載っていないのでやや不完全です。
名寄帳は市や町単位でその人の所有する不動産が載っています。そして、今は被相続人の所有する不動産を1か所でもれなく調べるシステムはありません。ですので、不動産を持っている可能性のあるすべての市、町役場に行って名寄帳を取るのがおすすめです。
④相続人の確定
②で集めた戸籍を基に誰が相続人でどれだけの相続分があるのかを確定します。まれにですが、相続関係が複雑になってくると、思わぬところで見知らぬ相続人が出てくることがあります。
長くなったので、今回は①相談~④相続人の確定 まで書きました。
次回、Part2⑤遺産分割協議~⑦(予定)相続登記完了です。ご期待ください。