相続登記までの流れPart2

ピックアップコラム

2024/6.5

前回「相続登記までの流れPart1」の続きです。

⑤遺産分割協議

戸籍などで相続人が誰なのか確定し、名寄帳で不動産を確認したら相続人全員と遺産分割協議をします。

預貯金など、他の財産があるときも同じです。相続人全員で話し合って決めます。

例えば、  甲市乙町100番地の土地はAが相続する

香川銀行○○支店口座番号123456の預貯金はBが相続する

このように決めた内容を遺産分割協議書として書面で残して実印で判を押します。印鑑証明書も付けます。

相続登記でも遺産分割協議書は使いますので、記載漏れがないようにしましょう。

当事務所で作成することも可能です。

 

⑥相続登記

ここまで出来たらいよいよ登記の申請です。申請書の作成方法は法務局のHPにも載っています。

不動産登記の申請書様式について:法務局 (moj.go.jp)

これを見ながらご自身に当てはめて作成すれば申請書の完成です。

司法書士に依頼しなくてもご自身で簡単に作成できます!

・・・と言いたいのですが、中々奥が深いです。

マンションがあったら… 少額の土地があったら… 県外に土地を持っていたら… 登記簿に載っている住所が違う… などなど一筋縄ではいかないことが多いのも相続登記です。

相続登記は売買の登記と違い、絶対この日のうちに登記しないといけないということが基本無いので、何度も法務局に相談しながら、やり直しをしながらでもご自身でされる事の多い登記でもあります。

しかし、司法書士は相続登記に付随する遺産分割協議書の作成や戸籍などの必要書類の取得も行うことができ、専門家ですので、スムーズに手続きを進められます。

平日にお時間を取るのが難しい方、不動産をたくさん持たれていた方などは専門家への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

⑦登記の完了

登記申請が無事終わり、不備がない事が確認されると、不動産を相続した相続人には「登記識別情報」いわゆる権利証が発行されます。

これはご自身が土地の所有者であることを証明する一つの書類ですので、大事に保管してください。(画像は一世代前の登記識別情報です。がイメージはこのようなもので、下の方の12個の□にパスワードが書かれていて、それが見えないように袋とじになっています。)

権利証は発行されますが、登記簿は当然には発行されません。登記簿で自身の名義になったことを確認したいときは、登記簿を取る必要があります。これは法務局で請求すればすぐに出てきます。