租税特別措置法第84条の2の3第2項

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2024/10.20

何のことか分かった人は同業者でしょう。

相続登記の時に評価額が100万円以下の土地には免税措置があります。田んぼや畑、道路などは100万円しないことが多いです。田舎の代々受け継がれている家では田んぼや畑、山林を10筆も20筆も持っている人も珍しくなく、大体の土地はこの免税措置に当てはまります。

税金払うのは自宅の敷地と建物だけでいいので、皆さん相続登記をしましょうね~という趣旨でしょうか。相続登記を促すものであるのは間違いなさそうですね。

気を付けなければいけないのが、ご自身で相続登記をしようとしている方、この制度は100万円以下の土地なら自動で非課税にしてくれるものではありません。

非課税にしたい人は申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と書かないといけません。逆に言えば書くだけで非課税になるので、ちゃんと書きましょう。ということです。

田舎の方だと、珍しくないので、この免税措置は結構大きいです。