自筆証書遺言書保管制度

ピックアップコラム

2024/6.24

自筆証書遺言書保管制度とは

先日のコラムでも少し触れましたが、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局に預ける制度です。

自筆証書遺言のデメリットである紛失や改ざんを防ぐことができます。また、形式面で法務局のチェックが入りますので、形式面の不備を理由に遺言が無効になるリスクを下げることができます。ただし、内容までは見てくれないので、中身が不明瞭で実際の相続手続きに使えないといった可能性は残ります。証人も不要で法務局の手数料は3,900円ですので、公正証書遺言よりは安価、手軽ににできます。

相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。

 

手続きの流れ

①自筆証書遺言を作成します。

自己保管の遺言書と違い、法務局で保管してもらうには、紙のサイズや形式に一定の縛りがありますので注意してください。用紙は法務省のHPにもあります。06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 

②遺言書を保管する法務局を決めます。

遺言者の住所地

本籍地

不動産を所有している場合は不動産の所有地 のいずれかを管轄する法務大臣指定の法務局です。また、すでに遺言書を預けている場合はその保管所になります。

 

③申請書を作成します。

こちらも書式は法務省のHPにあります。06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 

④保管の申請の予約をして、法務局に保管の申請をします。

法務局には遺言者本人が行く必要があります。(所要自慢30分~1時間)

申請があると法務局は形式チェックの後に遺言書の原本と画像データを保存します。

この時、自身が亡くなったことを法務局が把握したら遺言書を保管していることを相続人に通知してもらうようにすることもできます。

保管証が発行されるので受け取ってください。

 

相続開始

相続が始まると、相続人は法務局に遺言書が保管されているか照会をすることができます。保管されれいることが分かれば、遺言書の画像データから作成した「遺言書情報証明書」の交付請求をします。

相続人はこの証明書を使って、不動産や預貯金の手続きをすることができます。

また、誰かが遺言書情報証明書の交付を受けた場合、他の相続人に遺言書を保管していることを法務局が通知します。

 

メリット

遺言書の紛失、改ざん、隠匿を防止できる

遺言書の存在の把握が簡単

家庭裁判所の検認手続きが不要

 

遺言書保管制度により自筆証書遺言のデメリットのほとんどをカバーすることができるようになりました。(一部、用紙が指定されたり複雑になってしまった部分もありますが。)それでも、内容までは法務局は見てくれないので不安な方は当職までご相談ください。自筆証書遺言作成サポートでは遺言書保管までサポートいたします。

 

渡邉章弘