遺産分割の方法をご紹介します。

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2024/6.30

遺産分割の方法

遺産分割とは相続人間で遺産を分ける手続きのことです。遺産分割にはいくつかの方法があります。今回は4つの方法を紹介します。

 

その1 現物分割

土地や建物、株式や現金などの財産を、現物のまま相続人で分けることです。

たとえば遺産に、自宅、山林、自動車、預貯金があったとき、自宅は同居していた長男が、山林は次男が、自動車は三男して、預貯金はそれぞれの割合に応じて3人で分ける。というような分け方をすることです。

現物分割の大きなメリットは手間がかからないことです。

財産をそのままの形で受け継ぐわけですから、その2で説明する換価分割のように換金などの手続きも必要ありません。

おそらく多くの方がこの方法をとられているのではないでしょうか。

デメリットとしては相続人のあいだで、不公平に感じる人が出やすいといったことがあります。先ほどの例で自宅の評価額が1,000万円、山林が100万円、自動車が400万円だとしたらどうでしょう、預貯金があれば山林を取得した次男に多く分配するといった手法で納得のいく分割ができるかもしれなせんが、預貯金がないと、不満を持つ人が出てくることになる可能性があります。

 

その2 換価分割

株式や不動産のように数人で分けにくい財産があるときに財産を売却して得た金銭を相続人で分割する方法です。

メリットとしては物や不動産が金銭に替わるので相続人間で公平に遺産分割できることです。また、代償分割のように代償金を用意する必要もありません。

しかし、相続人が現に住んでいる自宅は売却することが難しいと思われます。現実的にこれが使えるのは使用していない不動産や自動車があるときに限られるでしょう。

また、遺産分割協議書には換価分割の対象不動産であることを明記する必要があります。これを書いておかないと、贈与とみなされ税金面で大きな出費になる可能性があります。

 

その3 代償分割

遺産の中に高額の不動産があり他の財産が少ない時などに、不動産を取得する人が、不動産を取得しない人に対して相当の金銭を支払う方法です。

支払う財産は相続人間で自由に決まられるので、柔軟な分割ができるのがメリットですが、注意点として、財産を取得する人は他の人に支払う金銭をすでに持っていないとできません。

例えば1億円の不動産と1000万円の現金を兄弟二人で均等に分けようとした場合、不動産を取得した相続人は現金を取得した相続人に4000万円を支払うことになりますが、この時不動産取得した相続人は自己の資産として4000万円を持っていないとこの分け方をすることはできません。

 

その4 共有分割

特定の遺産を複数の相続人の共有名義にする方法です。

土地や建物の不動産を複数の相続人名義にするときに使われます。

次のようなデメリットがあるので実務ではあまり使われていないなというのが肌感覚としてあります。

のちに売却したくなった時、他の共有者と売る売らないで意見が対立したときに片方の協力が無いと売りにくくなること。

次の相続が発生したとき、複雑な共有関係になりやすいことです。

また、誰が管理するのかといった問題もでてきます。

 

以上の方法を検討し、相続人全員で話し合いをしますが、決まらないことは多々あります。遺産分割がまとまらないときは、家庭裁判所で遺産分割調停の利用を検討します。裁判所で、第三者の専門家を交えて話し合いをし、遺産分割の方法を決める方法です。。

詳しくはこちらで説明します。→遺産分割調停の手続き | 渡邉司法書士事務所 丸亀市【相続・相談無料】 (a-watanabe-shoshi.com)