遺言書が見つかったら
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2024/9.14
遺言書が見つかったら
親族が亡くなり、自宅から封筒に遺言書が出てきたらどうしたらいいのでしょうか。
見たくなる気持ちは分かりますが、勝手に開封してはダメです。今回はその手順について触れていきます。
自筆証書遺言は家庭裁判所で検認という手続きを取らないといけません。
検認とは家庭裁判所に相続人が集まって遺言書の内容を確認し、遺言書のその時の状態を保存しておくためのものです。検認手続きをすると、家庭裁判所から「検認済証明書」が発行され、検認を受けた遺言書であることが証明できます。また、検認を受けていない遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象となります。
遺言書は登記手続きでも使用しますが、この検認手続きを経ていないものは使用することができません。(公正証書遺言、法務局に保管の自筆証書遺言は除く)
ではもう少し具体的に
①遺言書が見つかったら
相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
②必要書類
・遺言書検認申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
が必要となります。
他にも遺言者の子が先に死亡して孫が相続人となっていたり。子がおらず、兄弟が相続人となっていた場合は追加でその事実を証明する戸籍謄本が必要です。
③申立費用
印紙800円分(遺言書1通)
予納郵便切手
検認の申立てをすると、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の連絡があります。指定された期日に家庭裁判所に行くと相続人立会いの下、遺言書が開封され内容の確認が行われます。
検認が終わったら「検認済証明書」を発行してもらいましょう。これが検認を受けた証明になり、遺言書が登記手続きや銀行手続きで使用できるようになります。(150円程度の手数料がかかります。)