遺言書について【加筆】

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2024/11.27

 

遺言書について

ご自身が亡くなられた後に備えて、残されたご家族の為にも遺言書を作成されてはいかがでしょうか。遺産分割において相続人の間でトラブルが起こってしまうのはお金持ちやドラマの中の話だけではありません。決して珍しい話ではなくどこでも誰でも起こりうることです。遺言書は自分には関係ない。そう思っていませんか?次の項目に1つでも当てはまる方は遺言書の作成をおすすめします。

・子供がいない

遺言者が高齢の場合、第一順位である子がいない場合、第二順位の直系尊属(親など)はすでに亡くなっている可能性が高いです。そうなると相続人は兄弟ということになります。(配偶者がご存命の時は配偶者は常に相続人です。兄弟がすで亡くなっている場合はその子供まで相続権が下りてきます。兄弟が多数の場合、非常に多くの相続人と遺産分割をしなくてはいけなくなり、兄弟は認知症になっている、その子供は遠くで住んでいるといった状況もめずらしくありません。そうなると遺産分割協議は非常に困難になります。

・前婚の時の子がいる

前妻(夫)とは離婚をし、すでに縁が切れていてもその子供は遺言者の子として相続人になります。そうなれば遺産分割協議の当事者は現在の配偶者、その間の子、前婚の子となります。前妻(夫)との子が特別な感情が無く協議に応じてくれるとも限りません。関わりたくないと感じる人もいるでしょう。そうなれば協議など成立せず家庭裁判所での手続きとなり時間も費用もかかります。

・相続人に障がいのある人、認知症の人、行方不明の人がいる

障がい程度、認知の程度によりますが、意思能力が無い程度の場合それぞれ単独で遺産分割協議をすることができません。例えば子が2人いてその片方に障がい者がいた場合、その障がい者は遺産分割協議が単独ですることができないので、家庭裁判所に後見人を選任する申立てをしないといけません。そこで選任された後見人と遺産分割をするのですが、後見人は被後見人(障がい者や認知症の方)の権利を護るためにいるので、基本的には被後見人の法定相続分は確保する必要があります。そうすると、遺産の内容によっては思い通りの配分にならない可能性があります。

・相続人同士の仲が悪い、疎遠になっている

こちらの連絡を無視される、連絡を返さない、関わろうとしない、そのようなことで遺産分割協議が纏まらない可能性があります。そうなれば家庭裁判所で遺産分割調停とすることとなり、解決まで半年から数年の時間がかかります。また、手続きには専門的なことも多いので、

・相続人の数が多い

こちらも上と同様遺産分割協議が纏まらず、家庭裁判所での遺産分割調停手続きにならざるを得なくなる可能性が高くなってきます。

・相続人でない人に財産を渡したい

相続人以外の人、例えば友人や社会福祉協議会などの団体に財産を渡したり寄付しようとするには遺言書によらなければなりません。

・財産を多く相続させたい人がいる

例えば子が2人以上いる場合に自分の老後の世話をしてくれた、家を継いでくれた子に特別に財産を残したい場合は遺言書を書いておくことがおすすめです。協議になると発言力のあるものが得をして、控えめな人が損をする可能性もあります。こういう分け方をしてほしいといった願いがあるのなら、遺言書を書くことをおすすめします。

 

 

自筆証書遺言と公正証書遺言

1.自筆証書遺言

遺言にはいくつかの方式があります。よく使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。作成にはそれぞれルールがありますが、前提としてどちらも判断能力のあるうちにしないといけません。認知症等で判断能力が衰えると遺言自体ができなくなる可能性があります。

まずは自筆証書遺言について書いていきます。自筆証書遺言にはこの条件を満たしていないと無効になるといったルールがあります。(要件といいます。)その要件を見ていきましょう。

自筆証書遺言の要件

①遺言者本人が自筆で全文を書く

遺言者本人が手書きで全文を書きます。 パソコンで書いたものや代筆は無効になります。これは筆跡により、第三者による不正や偽造を防ぐためのものです。※財産目録についてはパソコンで作成したものや通帳のコピーや土地の登記事項証明書を添付してもよくなりました。

このことから、手が不自由な方は自筆証書遺言に向いてなく公正証書遺言のを検討することになります。

 

②作成した日付を自筆で書く

遺言書を作成した日付を「令和6年3月22日」等と正確に書きましょう。吉日のように日付が特定されていないと無効になります。

これは複数の遺言書が見つかった場合、内容に相違があれば日付が新しいものが有効とされるからです。自筆なのは①と同じ理由です。

 

③氏名を自筆で書く

戸籍の通りフルネームで正確に書きましょう。自筆なのは①と同じ理由です。

より正確に人物を特定するため、名前の前に住所を入れるのが望ましいでしょう。

 

④印鑑を押す

名前の後に印鑑を押します。印鑑は認印でも構いませんが、印鑑が不明瞭にならないようにしましょう。印鑑がない場合は遺言書が無効になります。

遺言者の死後は遺言書を家庭裁判所で検認手続きをしないといけません。検認手続きとは相続人に対し遺言書の存在や内容を知らせ、遺言書の形状、日付、署名など遺言書の内容を明確にし、それ以降の偽造や改ざんを防止する手続きです。遺言書に封がされており、検認手続きをする前に開封してしまうと、5万円以下の過料に処される可能性があるので注意しましょう。

次に自筆証書遺言のメリットとデメリットについて見ていきましょう。

自筆証書遺言のメリット

紙と筆記用具があれば遺言者はいつでもどこでも作れます。判も実印が望ましいですが、指印でも可能です。費用が掛からないのも大きなメリットです。

自筆証書遺言のデメリット

法律の要件を満たしていないと無効になってしまいます。また、遺言そのものは無効にならなくとも、書き方が曖昧だと登記や預貯金の手続きに使えない可能性もあります。もう一つの大きなデメリットが、紛失や改ざんの可能性があることです。遺言書の保管が遺言者に委ねられるので、偶然遺言書を発見した相続人が自分に不利な内容であることを知ってしまうと隠されてしまう恐れや、発見される頃には遺産分割が終わっていたなんてこともあるでしょう。

※自筆証書遺言を法務局に預けることができる制度もあります。この制度を使えば紛失や改ざんのリスクは避けられるでしょう。詳しくは自筆証書遺言保管制度のページhttpに。

 

2.公正証書遺言

次に公正証書遺言について見ていきましょう。公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、公証人が関与して作成する遺言書です。事前に文案を公証人と協議して作成し、原本は公証役場で保管されるので、自筆証書遺言のように不備があって無効になったり紛失したりする可能性が極めて低いのが特徴です。では、どのような流れになるのか見ていきましょう

事前準備・・・通帳のコピーや登記簿など、財産の分かる資料を提出し、遺言書の文案を公証人と打合せをします。法的に問題なく納得のいくものが出来上がったらいよいよ作成にはいります。

当日・・・①公証人、遺言者、2人以上の証人が作成の場に立ち会います。

②遺言者がどのような遺言をするのか公証人に口頭で説明します。

③公証人が②に基づき作成した遺言書の原稿を遺言者と証人に読み聞かせます。

④遺言者と証人は原稿が間違いないことを確認し、署名捺印します。

⑤公証人が、民法の規定に則り遺言書を作成したことを記載し、署名押印して公正証書遺言は完成します。

※証人は誰でもなれるわけではなく、1.未成年者2.推定相続人、受遺者、これらの人の配偶者と直系血族3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人はなれません。

次に公正証書遺言のメリットとデメリットについて見ていきましょう。

公正証書遺言のメリット

法律の専門家である公証人が関与するので、様式を間違えて無効になる可能性が極めて低く、原本は公証役場に保管するので紛失や改ざんの恐れがありません。自筆証書遺言のデメリットが改善されたようなものです。

公証人が作成するので、遺言者が手が不自由な方でも作成できます。逆を言えば、自筆できない方は公正証書遺言を選択するようになります。また、遺言者の死後、家庭裁判所の検認手続きが不要です。

公正証書遺言のデメリット

証人が2人以上必要です。先述した証人になれない人以外から2人以上選ばないといけません。また公証人手数料がかかります。財産の額によって変わります。財産が1億円で5万円程度ですが、正確な金額は実際に作成してみないと分かりません。

また、公証役場に行く必要があります。入院や事情によって外出ができない方は出張もしてくれますが、出張費や交通費がかかります。

 

簡単と感じましたか?それとも難しいと感じましたか?渡邉司法書士事務所では、遺言書作成のお手伝いをしております。詳しくはお問い合わせください。