遺言書について~公正証書遺言
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2024/6.19
公正証書遺言
今回は公正証書遺言について見ていきましょう。公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、公証人が関与して作成する遺言書です。事前に文案を公証人と協議して作成し、原本は公証役場で保管されるので、自筆証書遺言のように不備があって無効になったり紛失したりする可能性が極めて低いのが特徴です。では、どのような流れになるのか見ていきましょう
事前準備
通帳のコピーや登記簿など、財産の分かる資料を公証人に提出し、遺言書の文案を公証人と打合せをします。法的に問題なく納得のいくものが出来上がったらいよいよ作成にはいります。
当日
①公証人、遺言者、2人以上の証人が作成の場に立ち会います。
②遺言者がどのような遺言をするのか公証人に口頭で説明します。
③公証人が②に基づき作成した遺言書の原稿を遺言者と証人に読み聞かせます。
④遺言者と証人は原稿が間違いないことを確認し、署名捺印します。
⑤公証人が、民法の規定に則り遺言書を作成したことを記載し、署名押印して公正証書遺言は完成します。
※証人は誰でもなれるわけではなく、1.未成年者2.推定相続人、受遺者、これらの人の配偶者と直系血族3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人はなれません。
次に公正証書遺言のメリットとデメリットについて見ていきましょう。
公正証書遺言のメリット
法律の専門家である公証人が関与するので、様式を間違えて無効になる可能性が極めて低く、原本は公証役場に保管するので紛失や改ざんの恐れがありません。自筆証書遺言のデメリットが改善されたようなものです。
公証人が作成するので、遺言者が手が不自由な方でも作成できます。逆を言えば、自筆できない方は公正証書遺言を選択するようになります。また、遺言者の死後、家庭裁判所の検認手続きが不要です。
公正証書遺言のデメリット
証人が2人以上必要です。先述した証人になれない人以外から2人以上選ばないといけません。また公証人手数料がかかります。財産の額によって変わります。財産が1億円で5万円程度必要です。また、公証役場に行く必要があります。入院や事情によって外出ができない方は出張もしてくれますが、出張費や交通費がかかります。
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渡邉司法書士事務所では、遺言書作成のお手伝いをしております。どちらの遺言書が適しているか一緒に検討していきましょう。