遺言書について~遺言書を書くことをお勧めするケース

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2024/6.15

ご自身が亡くなられた時に備えて、残されたご家族の為にも遺言書を作成されてはいかがでしょうか。遺産分割において相続人の間でトラブルが起こってしまうのはお金持ちやドラマの中の話だけではありません。決して珍しい話ではなくどこでも誰でも起こりうることです。遺言書は自分には関係ない。そう思っていませんか?次の項目に1つでも当てはまる方は遺言書の作成をおすすめします。

 

・子供がいない

子供がいないと、親や兄弟姉妹が相続人となり、残された配偶者は被相続人の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならなくなります。

 

・前婚の時の子がいる

前婚の時の子がいる場合、その子も相続人になります。その子からすれば、親の再婚相手やその子(異母、異父兄弟)と遺産分割協議をしなければなりません。

 

・相続人に障がいのある人、認知症の人、行方不明の人がいる

後見人や不在者財産管理人を選任しなければ遺産分割協議ができない可能性があり、時間も費用の負担が大きくなります。

 

・相続人同士の仲が悪い、疎遠になっている

遺産分割協議の話し合いがまとまらないと、遺産分割調停や審判手続きとなり手間も時間もかかります。

 

・相続人の数が多い

遺産分割協議は相続人全員としなければならず、意見がまとまらなく長期化する可能性があります。

 

・相続人でない人に財産を渡したい

例えば内縁の配偶者は相続人ではないので、そういった方に遺産を分けることができなくなります。

 

・財産を多く相続させたい人がいる

生前どんなに贔屓にしている相続人がいても、他の相続人が想いを酌んで遺産分割協議をするとはかぎりません。

 

・主な財産が自宅不動産のみ

物理的に分けることが難しいため、自宅に住む相続人とそうでない相続人がいた場合、平等に遺産を分ける事が難しくなります。

 

一つでもご自身に当てはまっていれば、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

遺言書は主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。ご自身がどちらが適しているか考えていきましょう。

次回、自筆証書遺言です。