法定相続人と相続分
ピックアップコラム
2024/7.17
法定相続人と相続分
遺言書があれば遺言書通りに財産を分けますが、遺言書がなければ相続人間で自由に分けることができます。
ではそもそもだれが相続人になるのか、分ける目安として、法定相続分はいくらなのか。解説していきます。
まず、配偶者は常に相続人になります。
次に説明する相続人がいた場合、配偶者とその相続人が法定相続人となります。
第一順位は子です。
被相続人に子がいる場合は配偶者と子が相続人です。
相続分は配偶者が2分の1
子が2分の1です。
子が複数人いる場合は子の頭数で等分します。

イラストの例だと
配偶者2分の1
子A4分の1、子B4分の1となります。
子が先に亡くなっていて、孫がいる場合、孫も相続人になります。(代襲相続人)
また、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)がいる場合、その子にも相続権はあり、割合は他の子と同じになります。(父が被相続人の場合、認知が必要です)

孫が相続人になるときは、子の相続分に孫の頭数を等分します。
イラストの例だと、
配偶者2分の1
子の相続分が2分の1÷3で1人当たり「6分の1」
孫は6分の1÷2で1人当たり「12分の1」になります。
第2順位は親(直系尊属)です。
子がいない場合は親(直系尊属)が相続人です。
親が被相続人より先に亡くなっていて、祖父母がいるときは祖父母も相続人になります。
相続分は配偶者が3分の2
親(直系尊属)が3分の1です。

イラストの例だと
配偶者3分の2
親が3分の1÷2でそれぞれ「6分の1」になります。
第3順位は兄弟姉妹です。
子も親(直系尊属)もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。

相続分は配偶者が4分の3
兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が複数人いる場合は兄弟姉妹の頭数で割ります。
兄弟姉妹の中に片親のみを同じくする半血の兄弟がいた場合、その兄弟の相続分は全血の兄弟の2分の1になります。

イラストの例だと、
ピンクの相続人は青、橙の相続人の2分の1になります。
※被相続人は遺影の人で配偶者はすでに亡くなっているものとします。
被相続人よりも先に兄弟が亡くなっている場合は、その子(甥姪)までが相続人になります。

イラストの例だと、
配偶者4分の3
姪4分の1となります。
また、甥姪が先に亡くなっていてもその子には相続分は行きません。

ここに書いている法定相続分で分けなければならないといったルールはありませんが、遺産分割調停になったときは、この法定相続分を目安に分けるようになります。
イラストはこちらのHPからいただきました。
https://souzoku-sozai.com/” target=”_blank
ありがとうございました。