遺言書の捜索と検認手続き
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2024/10.6
遺言書の捜索と検認手続き
相続手続きをするには遺言書があるときはその遺言書の内容に従って相続手続きをし、遺言書が無い時は相続人全員で遺産分割協議をします。さて、その遺言書ですが、どうやってその存在を調べるのでしょうか。
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
探す方法は主に3パターンあります。
1.自筆証書遺言を被相続人自身で保管していた場合
ご自宅のタンスやクローゼットの中、ご仏壇の中や銀行の貸金庫など、被相続人の方が大事なものを仕舞われている中にある可能性があります。
そして、発見された時は家庭裁判所で検認手続きをしないといけません
→自筆証書遺言書が見つかったらどうする?
2.自筆証書遺言を法務局に預けている場合
令和2年7月より自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度ができました。
これにより法務局で照会をかけることで、生前、法務局で遺言書を保管していた方の遺言書を確認することができます。
これは全国どこの遺言書保管所(の取り扱いのある法務局)でも出来ます。
→自筆証書遺言補完制度についてはこちら
遺言書保管事実証明書の請求(遺言書が保管されているかどうか)
請求できる人
相続人、受遺者等、遺言執行者等 及び左記の法定代理人
請求費用
800円(1件あたり)
必要書類
遺言書保管事実証明書の交付請求書
遺言者の死亡が確認できる戸籍謄本
請求する人の住民票の写し
相続人であることが確認できる戸籍謄本
その他請求人が権限があることが分かる書類(戸籍謄本や登記事項証明書)
遺言書情報証明書の請求(遺言書の内容の確認)
請求できる人
相続人、受遺者等、遺言執行者等 及び左記の法定代理人
請求費用
モニターによる閲覧 1回1400円
原本の閲覧 1回1700円
請求先
モニターによる閲覧 どの保管所でも可
原本の閲覧 原本を保管している遺言書
必要書類
遺言書の閲覧の請求書
手数料納付用紙
遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍謄本
遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本(あ)
相続人全員の戸籍謄本(い)
相続人全員の住民票(う)
(上記(あ)、(い)、(う)は法定相続情報一覧図があれば代用可(住所記載有))
その他、受遺者の住民票、法人の代表者事項証明書等請求人に応じて追加で必要になるものがあります。)
3.公正証書遺言を作成されている場合
通常は公正証書遺言を作成した被相続人が公正証書の正本や謄本を持っているので、自筆証書遺言の1と同じく自宅や貸金庫等に保管している事が通常で、自筆証書遺言と違い偽造や破棄の恐れが無いので、分かりにくいところに隠しているといったことは考えにくいのですが、なければ公証役場で遺言の検索を依頼して探してもらうことになります。
必要書類
遺言者の死亡が確認できる戸籍謄本
相続人であることが確認できる戸籍謄本
運転免許証等本人確認書類
なお、これにより遺言の存在が分かった場合、公正証書遺言の正謄本を取得することができ、最寄りの公証役場で手続きすることで、郵送でも取得することができます。