相続手続きService

亡くなられた後のお手伝い

相続の手続きを行うには、まず初めに遺言書があるかを確認します。遺言書があれば遺言書どおりに、遺言書が無ければ相続人の皆様で遺産を分けることになります。

次に誰が相続人になるのかを特定するため戸籍を確認します。戸籍を確認して相続人が誰になるのかが分かったら、相続人の全員で遺産分割協議をして遺産を分けることになります。法定相続分通りに分けてもいいですし、相続人の1人にすべて譲ってもかまいません。分け方は自由です。

遺言書の有無、遺産分割の内容によって必要になる書類は様々です。何が必要になるかはご相談ください。ご案内いたします。

当事務所では、相続登記はもちろん、戸籍の取得や遺産分割協議書の作成、預貯金の解約など、相続の手続きをトータルでサポートいたします。また、相続人とトラブルになっているときは弁護士を、相続税が発生するケースでは税理士をご紹介することもできますので、不安がある方はご相談ください。

相続登記

不動産に相続が起こると、相続した人の名義に変更する手続きをしないといけません。それを相続登記といいます。
相続登記をするには、戸籍謄本や場合によっては遺産分割協議書など、たくさんの書類を法務局に提出しないといけません。また、所有者の方が亡くなられた後に亡くなられた相続人がいる場合は手続きが複雑になります。
当事務所では相続人の方に代わって戸籍の収集や、遺産分割協議協議書の作成など、申請書の作成以外にもサポートを行います。

費用は不動産や相続人の数、また集めなければならない戸籍の数、遺産分割の有無によって大きく変わります。
次の一例を目安に詳しくはお問い合わせください。

Example price

  • 父が死亡、相続人が「母、長男(自身)、次男」
  • 父名義の不動産が自宅の敷地と建物
  • 不動産の価格が土地、建物 合計1,000万円

遺産分割により長男が不動産を相続した場合の予想される登記費用
約140,000円
(登録免許税、登記簿取得、送料などの実費含みます。戸籍はお客様でご用意された場合)

相続放棄

借金を相続したくない。相続放棄と言えばこんなイメージがありますが、実は借金が原因で相続放棄をする人はわずか10数%程度です。例えば、次のような場合にも相続放棄をすることがあります。

  • 疎遠になっている親戚の相続人になっていて、遺産分割協議をするのが億劫
  • 相続人の中に仲の悪い親族がいて遺産分割協議に関わりたくない
  • 相続人同士仲はいいが、自分は一切財産は要らないので他の相続人に譲る

相続放棄の期間

一般に相続放棄は3ヵ月以内と言われていますが、正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時」で原則として以下の両方を知った時です。

  • 被相続人が死亡したこと
  • 自己が相続人となったことを知ったこと

さらに例外として、

  • 相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためで
  • そう信じることに相当の理由があると認められるとき

は熟慮期間は「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき」又は「通常これを認識し得るとき」からスタートします。
手続きの方法が分からない、まだ間に合うか不安、このようなときはご相談ください。

Example price

30,000円(税別
(印紙代等実費は除きます。)

熟慮期間の3ヵ月を過ぎているとき
50,000円(税別)

(印紙代等実費は除きます。)

遺産承継業務

遺産整理業務(預貯金の解約など)

お時間が取れない、お体の事情で銀行に行くことができない等の事情で相続手続きをすることが困難な相続人に代わり手続きをいたします。預貯金の解約や有価証券の移管手続きが主な業務になります。そのほか契約で定めた事項の手続きをいたします。ご契約後はヒアリングに基づいて財産の調査と相続人確定の調査をいたします。その後、相続人の皆様で遺産分割協議をしていただき、遺産分割協議の内容に従った相続手続きをいたします。

有価証券は証券会社により解約の取り扱いが様々なので証券会社の規定に従うこととなります。また証券口座の開設や印鑑証明書の取得など、証券会社や自治体の規定により、代理ができないところはお客様ご自身でしていただくことになります。 詳細は別途契約書、遺産整理報酬規定によります。 以下、参考価格です。財産の価格だけでなく、業務内容の量によっても変動いたしますので、料金はお問い合わせください。

Example price

遺産整理対象財産額に対して

  • 1億円以下の部分について1.0%
  • 1億円を超え3億円以下の部分について0.5%
  • 3億円を超え5億円以下の部分について0.3%
  • 5億円を超え10億円以下の部分について0.2%
  • 10億円を超える部分について0.1%

ただし、最低額は500,000円(税別)とします。

遺言執行者・遺言執行履行補助業務

遺言書で遺言執行者が決められている場合は遺言執行者は法律の規定にそって業務を執行しないといけません。遺言執行者の業務は・相続人への遺言執行者就任の通知・財産目録の作成と相続人への通知・相続財産の管理・遺言の執行・相続人への任務完了通知など多岐にわたります。遺言執行者に選ばれた相続人が遺言執行業務を行うことが困難な場合に、遺言執行者に選任された相続人等に代わって、遺言執行者としての業務を行います。

Example price

遺産整理業務の額+200,000円(税別)