相続対策Service

遺言書

ご自身が亡くなられた後に備えて、残されたご家族の為にも遺言書を作成されてはいかがでしょうか。遺産分割において相続人の間でトラブルが起こってしまうのはお金持ちやドラマの中の話だけではありません。決して珍しい話ではなく誰でも起こりうることです。遺言書は自分には関係ない。そう思っていませんか?次の項目に1つでも当てはまる方は遺言書の作成をおすすめします。

  • 子供がいない
  • 前婚の時の子がいる
  • 相続人に障がいのある人、認知症の人、行方不明の人がいる
  • 相続人同士の仲が悪い、疎遠になっている
  • 相続人の数が多い
  • 相続人でない人に財産を渡したい
  • 財産を多く相続させたい人がいる
  • 主な財産が自宅不動産のみ

遺言書は主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。ご自身がどちらが適しているか考えていきましょう。

自筆証書遺言

遺言者が遺言書の全文、日付、氏名のすべてを手書きし、押印して作成する遺言のことです。法律上の要件を満たしていないもの、パソコンで作成されたもの、ご家族など第三者が代筆したものは無効になってしまいます。

メリット

  • 費用がかかりません。
  • 遺言書の内容をご家族に知られることなく作成できます。

デメリット

  • 法律の要件を満たしていないと無効になる可能性があります。
  • 紛失や改ざん、死後、発見されない可能性があります。
  • 死後に家庭裁判所で検認手続きが必要です。

Example price

自筆証書遺言作成サポート費用

80,000円(税別)~ 遺言書保管費用3,900円他別途実費がかかります

「自筆証書遺言保管制度」の利用サポート含みます。こちらは司法書士が代理申請することができません。
ご本人様が法務局に出向く必要があります。申請書の作成、法務局の予約をサポートいたします。

公正証書遺言

公証役場にて、遺言者が公証人と証人2人以上の立ち会いのもと遺言の内容を口頭で述べ、それに基づいて公証人が遺言書を作成し、遺言者と証人が公証人の記述に間違いがなければ署名捺印し作成します。

メリット

  • 法律の専門家である公証人が関与するので、無効になる可能性が極めて低いです。
  • 原本は公証役場に保管されるため紛失や偽造の心配がありません。
  • 家庭裁判所での遺言書の検認が不用になります。

デメリット

  • 公証人に費用を支払う必要があります。
  • 証人が2人以上が必要です。

Example price

公正証書遺言作成サポート費用

150,000円(税別)~ 公証役場に支払う費用など別途実費がかかります(財産の額が1億円で50,000円程度)

遺言書作成補助の報酬は、相続財産の総額が1億円程度までの場合です。財産の額が多かったり、とくに内容が複雑な場合には、お話を伺った上でお見積もりをいたします。また、遺言執行者に司法書士を指定することを希望される場合は、ご相談ください。