不動産登記Service

所有権移転登記

不動産を購入したとき、贈与を受けたときは所有権移転登記を申請し、名義を買主、受贈者に変更します。
名義を変えておかないと金融機関等が抵当権などの担保権をつけることができないので、その不動産を担保にお金を融資してもらうことができなくなります。
また、登記をしないと自分の権利を対外的に主張できなくなります。
例えば売主である現所有者がAとBに二重に不動産を売買したとしましょう。(二重譲渡といいます。)先にAが土地を買いました。しかし、Aは登記を先延ばしにして放置していました。Aが登記しないでいるうちに同じ売主からBが買ってBはすぐに登記をしました。この場合先に登記したBが所有権を第三者に主張できます。

Example price

報酬
44,800円~

別途、登録免許税や消費税等の実費、登記原因証明情報作成費用、不動産調査費、立会費用がかかります。
不動産の評価額、関係者の人数、不動産の数により料金は変動します。

相続によって不動産を取得した場合はこちら

所有権保存登記

建物が建って最初にする権利の登記が所有権保存登記です。
登記が義務ではないため自己資金で建てられた昔の建物は登記がされていないことがあります。登記をしないと権利を第三者に主張することが困難で、売却も難しいため、登記をすることをおすすめします。

Example price

報酬
14,800円~

別途、登録免許税や消費税等の実費、減税証明書を取得の場合は取得費等がかかります。
不動産の評価額、関係者の人数、不動産の数により料金は変動します。

所有権登記名義人住所変更登記

不動産の所有者になっている人が、住所を変更した場合、その登記を申請します。※令和8年4月1日から義務化されます。
登記をしておかないと、売るときや不動産を担保に入れることができなくなります。
一見比較的簡易な登記に見え、ご自身でされる方もいる登記ですが住所を変更した時期や回数で申請書の書き方や必要な書類も変わってくる大変奥の深い登記です。不安な方は専門家にお任せください。

Example price

報酬
8,800円~

別途、登録免許税や消費税等の実費、登記原因証明情報作成費用、不動産調査費がかかります。
関係者の人数、不動産の数により料金は変動します。

抵当権抹消登記

住宅ローン等を組む時に不動産に抵当権の設定登記をした場合はそのローンを完済したときには抵当権抹消登記を申請します。
自動的に登記が消えるわけではありません。そのままにしておくと、不動産を売るときに不都合が出てきますし、その時に消そうとしても完済から時間が経っていると必要な書類を紛失しているといったリスクも出てきます。
ローンを完済後、銀行から抵当権の抹消に係る書類を渡された時は早めに抵当権抹消登記をしておきましょう。

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報酬
10,800円~

別途、登録免許税や消費税等の実費、不動産調査費がかかります。関係者の人数、不動産の数により料金は変動します。
また、当事務所が抹消書類の受領に銀行等に行く場合、場所に応じて費用が発生します。