会社法人登記Service
会社を設立したいとき
会社を設立するには法務局に会社設立登記を申請し、その申請をした日が会社の設立日になります。
会社設立にあたって、会社の規則である定款を作成し、公証役場での定款認証から設立登記に必要な添付書類の作成及び登記申請までを行います。ご希望の方は印鑑の作成も提携業者に依頼いたします。
会社を設立するには決めないといけないことが色々とあります。株式会社か合同会社か。何株発行するのか。取締役会を置くか、取締役は何人にするか。役員の任期は何年にするのか。当事務所では、起業家様の方向性やビジョンにあわせて、最適な会社設立のお手伝いをいたします。
その他、社団法人や特殊法人の設立手続きもいたします。
Example price
報酬
100,000円~(小規模の1人会社を自己資金で設立(発起設立)の場合)
別途、登録免許税や消費税等の実費がかかります。
会社の規模や種類、資本金の額により登記費用は様々です。
株式会社の場合
資資本金の額が500万円ほどの一人会社を自己資金で設立する場合、登録免許税、消費税、定款認証費用その他実費が約230,000円かかります。
合同会社の場合
登録免許税、消費税、その他実費が約80,000万円かかります。
会社の登記に変更があったとき
会社に関する重要な事項(商号、所在地、資本金、代表者の住所氏名等)は会社の登記事項です。これらに変更があったときは登記をしないといけません。それには変更が生じたときから2週間以内に登記をしないといけないルールがあります。これを過ぎてしまうと100万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象となってしまいます。もし登記がまだの場合は早くしたほうがいいでしょう。具体的には次の事を変更したときは登記申請をしましょう。
役員変更
役員の任期は会社ごと異なります。会社の役員の任期は会社の「定款」に記載しています。
しかし、任期の計算方法は複雑で、「任期は1年」といっても選任されてから単純に365日後ではありません。任期がいつまでなのかは、定款と登記簿を見ればわかります。ご相談いただければ、調査できますので、その際は定款をご準備ください。
本店移転
会社の所在地を変更したときは、変更した日から2週間以内に登記をしないといけません。移転先が管轄区域外か、管轄区域内か、管轄区域内でも定款で定めた範囲内か範囲外かで費用も必要な書類も変わってきます。こちらも定款を見てみないと判断できませんので、ご相談の際には定款をご準備ください。
目的変更
会社は定款で定めた目的の範囲内の事業しかできないので、新しい種類の事業を始めるには目的変更の登記をしないといけません。例えば、うどん屋でしたら、「うどん屋の経営」でも「飲食店の経営」でもいいのですが、建設業や運送業など一定の許認可が必要なものはそれに合った言葉にしないといけません。また、すぐにその事業を行う予定はなくても将来的に行う可能性のあるものは先に目的に入れておくこともできます。やりたいことを具体的に仰っていただければそれに合わせた目的を作成いたします。
Example price
| 報酬 | 登録免許税 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 役員変更登記 | 19,800円~ | 30,000円 | 報酬:役員の員数が3人までの場合 登録免許税:資本金の額が 1億円以下の場合は10,000円 | 
| 本店移転登記 管轄区域内の移転の場合 | 19,800円 | 30,000円 | |
| 本店移転登記 管轄区域外に移転する場合 | 29,600円 | 60,000円 | |
| 目的変更登記 | 19,800円~ | 30,000円 | 報酬:追加する目的の数が3つまで。 3つ増える毎に3,800円ずつ加算します。 | 
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※別途、登録免許税や消費税等の実費、議事録等作成費用等がかかります。
他にも増資したとき、有限会社を株式会社にするとき、解散するときなど、登記をするシーンはたくさんありますので、登記すべきかどうか迷ったらぜひお問い合わせください。
