成年後見Service

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、その方の権利を守る「成年後見人等」を選ぶことで、法律的に支援する制度のことです。家庭裁判所が選任する「法定後見」と判断能力十分なうちに契約を結ぶ「任意後見」の二つの制度があります。

法定後見

法定後見とは判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」に分かれます。どの類型を選択するかは、申立書の添付書類である医師の診断書の記載を基準に判断することになります。後見人等ができることをまとめたものが以下の表です。

類型 後見 保佐 補助
対象となる方 精神上の障害により事理を弁識する
能力を欠く状況にある方
精神上の障害により事理を弁識する
能力が著しく不十分な方
精神上の障害により事理を弁識する
能力が不十分な方
同意、または
取消すことができる行為
すべての法律行為 民法13条1項記載の行為(※1)のほか、
申し立てにより裁判所が定める行為
申し立てにより裁判所が定める
行為(※2)
代理することができる行為 すべての法律行為 申し立てにより裁判所が定める行為 申し立てにより裁判所が定める行為

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※日用品の購入など、日常生活に関する行為は取消すことができません。
※1 民法13条1項記載の行為
例・借財又は保証、贈与、相続の承認や放棄 など
※2 ※1の行為の一部に限ります。

任意後見

任意後見とは判断能力が十分にあるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。 任意後見契約は公証人の作成する公正証書によって結びます。 任意後見人に支払う報酬は任意後見契約で自由に決められます。⇔法定後見の報酬は家庭裁判所が本人の財産や後見人の業務量等を考慮して決めます。